国会内で国会議員を懲罰すること
日本国憲法第58条の規定に基づき、国会内の秩序を乱した議員は、衆議院または参議院の議院で懲罰される。懲罰委員会の審査を経て、当該議員が所属する議院の本会議で議決される。
懲罰の種類には、懲罰事犯の程度に応じて、戒告・陳謝・登院停止・除名の4種類ある。本会議で出席議員の過半数の賛成があると、議長は懲罰を宣告する。ただし、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
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